2007年 04月 29日
日本学生野球憲章・13条
皆様ご存知の通り、
高校野球連盟が“スポーツ特待制度”の問題で実態調査に乗り出している。 これは、西武の裏金問題から端を発し 世間では、高校野球だけがなぜ?といった疑問が広がっている。 また、他の競技では当たり前になっている制度に対し高野連は 『野球を対象にした特待生制度は未成年の部員にとって 野球偏重の生活になる』との見解をだしており 『高校野球は教育の一環』という姿勢を貫く方針のようである。 改めて特待生制度を禁じた “日本学生野球憲章・13条”について説明しよう。 この憲章は、1946年に制定され、第13条で ①選手又は部員は、いかなる名義によるものであっても、 他から選手又は部員であることを理由として支給され又は貸与されるものと 認められる学費、生活費その他の金品を受けることができない。 但し、日本学生野球協会審査室は、本憲章の趣旨に背馳しない限り、 日本オリンピック委員会から支給され又は貸与されるものにつき、 これを承認することができる。 ②選手又は部員は、いかなる名義によるものであつても、 職業野球団その他のものから、 これらとの入団、雇傭その他の契約により、 又はその締結を条件として契約金、若しくはこれに準ずるものの前渡し、 その他の金品の支給、若しくは貸与を受け、 又はその他の利益を受けることができない。 と規定している。 ただ、全学生を対象とした特待生制度や奨学金制度において、 野球部員であるという理由でなければ、奨学金を受け取ることは認められる。 とはいえ学業成績優秀者や家庭の経済事情による奨学金制度までは 禁じておらず、曖昧な部分を残している。 また、特待生としてこれまで受けていた費用について、 『趣旨は制度の中止であり、さかのぼって返金を求めるものではない』 といっているが、私に言わせれば当たり前のことである。 高野連は違反を今まで放置し、この問題を今になって騒いでいるのか 理解に苦しむ。 高野連は『高校野球は教育の一環』と唱えながらも、その一方で 『学生のスポーツの才能を伸ばす事を目的とした特待生はダメだ』と 矛盾した事を述べている。 スポーツの才能を“特待生”として伸ばす事は“教育”ではないのだろうか? 高野連は『高体連に加盟していないのだから高校の他のスポーツとは違う』 という事で批判を避けようとしているようだ。 高野連は高校球児の為に、高校野球の未来の為に存在するものだ。 学力も野球も優秀な者が特待生扱いを受けて入学しても良いではないか! 例え野球だけが優秀であっても特待生の扱いを受けても良いではないか! 特待生となった中学生の家庭の中には 経済的に恵まれていない家庭だって存在するはずだ。 『高校野球は教育の一環』と言っているが、 どのスポーツも同じで練習の成果を試合で発揮し、 その結果で人間力を身に付けてゆく。 それが、本人や家族や高校側が選んだ『教育』なのだ。 不明確であり、誰もが納得できない制度に高野連の権限は無い! 高校野球連盟は、 今現在、一生懸命に野球に取り組んでいる子供達、指導者、家族のことを 真剣に、そして本気で考えているとは思えない。 野球部を解散した高校、大会を辞退した高校に 今年の春の地区大会は二度と訪れない。 今やるべきことは、実態調査までに止めておき 明確な制度が確立したのち、 最低でも3年間の猶予期間を設け、 誰もが納得した上で実施すべきだと考える。 ・・・前田 隆
by maeda_takashi
| 2007-04-29 12:08
| 【番外編】
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